9月からマイナポイントの付与が開始する。申請するには、マイナンバーカードが必須である。
今年コロナ対策の定額給付金の時は、マイナンバーカードの電子証明が読み取れなかったから郵送で済ませたけど、今回こそは市役所で申請手続きしなきゃいけないかなぁ。。。なんて思っているか方は、ぜひ読んでみてください。
実は、マイナンバーカードには2種類の電子証明書が格納されている。だから、前回読み取りに失敗したからと言っても、今回は試す価値、ありますよ。
私自身、定額給付金のときに電子証明書がiphoneで読めず、郵送で申請したものである。
ところが、マイナポイント手続きに際して、市役所に出向く前に問い合わせてみたところ、今回はiphoneで読めるだろうとの回答であった。実際、その通りで、家からマイナポイントの予約、申し込みができた。
総務省のページをじっくり読めば確かにしっかり書いてあるのだが、もっと簡単に要点だけまとめておけば、ひょっとしてどなたかのお役に立つかもと思ったのである。
一応お断りを書いておくと、私は一個人であり、市役所に問い合わせしたり総務省のホームページを読んで理解したかぎりで書いている。ご利用は参考程度にとどめてもらい、情報のご利用はご自身の責任でお願いします。
マイナンバーカードに電子証明書が格納されているのはよく説明されているが、格納されている証明書は2つあるということは、あまり知られていない。
つまり、確定申告書類をe-taxで送付するときや、特別定額給付金の申請書類を電子ファイルで送るときには、「署名」であり、コンビニで住民票等を取得するときに使うのは、「利用者証明」である。
今回のマイナポイント手続きで利用するのは「利用者証明」である。アプリ内でマイナポイントを付与してもらう決済サービスの選択するのだが、これは単なるログインであるということらしい。
マイナンバーカードの有効期限は、発行日から5回目の誕生日だ。2種類の電子証明書の有効期限も、発行の時点では同じに設定されている。
ただし、以下の場合には電子証明書は失効する。(地方公共団体情報システム機構より)
マイナンバーカード作成以来に引っ越しがあった人は、「住民票の基本4情報」の修正があったために、コロナ対策の特別定額給付金の申請のときにマイナンバーカードを読み込めなかったわけだ。
大事なことは、上記条件は、署名用電子証明書に対して適用されるもので、利用者証明用電子証明書は失効しない。
上記の地方公共団体情報システム機構ページでは、「公的個人認証サービスで使用する電子証明書」の失効条件として上記箇条書きを示しているのでわかりにくいが、これは署名用電子証明書のことである。
マイナンバーカード発行後に引っ越した私が、特別定額給付金のときに読み込めなかったマイナンバーカードを、マイナポイント申請では読み込めたことは、2つが別々の証明書を読んでいたことを意味している。
だいたいにおいて、引っ越しの際に市役所で、マイナンバーカードの住所変更手続きもしたのである。カードも提示しながらの手続きだった。
なのに、署名用電子証明書が失効したことはその時には教えてもらえれず、特別定額給付金の申請時にはじめて失効に気が付く羽目になった。同じマイナンバーカードのことなのだから、住所変更手続きとセットでやってくれるべきでなかったのか、という疑問は当然である。
今回、市役所に問い合わせの電話を掛けた時に、このことも聞いてみた。応対してくれた係の人は、非常に申し訳なさそうに、本来はセットで扱うべきところを、窓口の係員への指導が徹底していなかったといって、謝ってくれた。一方で、私がネットで調べた感じでは、このミステークはこの市以外でも多くの地方自治体で起こっているようだった。
ただ、今後はきっと、この問題はなくなるかもしれないと思う。マイナンバーカードを政府が利用し始めた以上、政府も自治体も、今後は引っ越し手続きの一環として証明書の更新を徹底するだろうから。
マイナポイントの手続きを家やコンビニで試してみて、マイナンバーカードがスマホやPC、コンビニのキオスクで読めない場合も、役所に行けば原因を調べてもらえる。
今回のマイナポイントの手続きには関係ないが、失効した署名用証明書は、市町村役場で再発行してもらえる。
更新記録
2020年10月17日 「エスプレッソなおうち」へ移転。
2020年8月30日 「lulutheblackcat’s blog」にて公開。